お寺に預けた遺骨を散骨する方法

「お寺に預けた遺骨を散骨したい」という人向けに

遺骨の引き取り方、お寺への作法をまとめましたので、ぜひお役立てください。

お寺はいつまで遺骨を預かる?

遺骨を契約期限内に引き取るのが理想的ですが、もちろん期間更新はできます。

ただ再度保管料を払うことになりますし、うっかり連絡や支払を滞ると、無縁仏として他人の遺骨と無分別に合祀墓へ送られてしまうことだけ覚えておいてください。

散骨するのに改葬許可書は不要

改葬許可書とは、遺骨を新しいお墓に移す場合に必要な書類です。散骨はこの改葬許可書は本来は不要です。

役所・お寺さんがダメ⁉と言う場合

遺骨の行き先は記録義務があることから、「改葬許可書がないと遺骨は渡せない」という頑固なお坊さんがたまにいます。

そんな時は、役所で改葬許可書を発行してもらいます。改葬理由の欄には散骨ではなく「遺骨を自宅保管」と記入をしてください。

「自宅保管」と書くその理由とは、散骨は法律で認めているけど、自治体や担当者が、「散骨は改葬(お墓に移動)ではない」という解釈で認めないケースもあるからです。

だたし宗教・信仰の自由や祭祀継承者の権利があるので自宅保管なら認めてくれます。

お寺さんとの問題がなれば、あとは「遺骨と埋葬証明書」をセットで引き取るだけです。

散骨業者には、この埋葬証明書が必要となりますのでお忘れなく。

ポイント
遺骨の引取り・・・改葬許可書は基本的に不要
散骨業者に依頼・・・埋葬証明書は必要

遺骨を預けたお礼は?

お礼はいくらがいいのでしょう?

お寺への預かり料(お礼)として1~3万円、年間保管料なら1~12万円が平均的な相場となります。檀家でもなく、たまたま葬儀で呼んだお坊さんで一時預かりをしてくれた場合でも同様です。

この頃は料金設定しているお寺もおおく「お気持ちでいいです」と言われる事もすくなく、昔よりは明朗になっているようです。

毎年、しっかり支払いを済ませていた長期保管の方は、最後にお菓子・果物の手土産や1万円ほどの心付けを渡せばスマートな対応かもしれませんね。

49日過ぎた遺骨の引取りは?

「49日まで」という約束でも数日なら大丈夫でしょう。しかし長期間または優遇される檀家さん以外は費用が発生するかもしれませんのでご注意ください。

事前に追加費用を聞いたほうが良いでしょう。

遺骨を自宅保管して節約しよう

自宅保管にすれば保管料ゼロで節約になります。自宅保管は合法であり、しかも手元供養と呼ばれる一般的な方法なのでバチ当たりでもありません。散骨業者をじっくり選ぶ時間も作れるので自宅保管も検討してみてください。

遺骨を自宅保管する方法

故人の最期がこんな結果にならないように手続きと散骨業者の選び方はしっかり行いましょう。信用できる散骨業者の一覧ページを用意したのでぜひご活用ください。

格安で散骨代行サービスを頼みたい方
全国の散骨業者

お寺の檀家を辞めたい人へ

今回の遺骨の引取りをきっかけに檀家を辞めて菩提寺との付き合いを解消するなら、お寺にあるお墓も墓じまいして離檀となります。

急増している離檀の理由トップ3
1)付き合いが面倒になった
2)お布施が高い
3)墓じまいをしたから

お世話になった気持ちとして渡す離檀料は法事1~3回分が目安と言われています。もちろん、墓じまいで取り出した遺骨も散骨はできます。

もし高額な離檀料を請求されて、話し合いで解決ができなければ、「弁護士に相談します!」と言えば、お寺さんも面倒を避けて譲歩してくるかと思います。
しかし、相手は話上手なお坊さんだけに、こちらも冷静な説得を心がけててください。

余談ですが、檀家契約書や違約金条項がなければ離檀料を払う義務もなく、そもそも昔は離檀料という言葉すら存在していませんでした。

近年お寺離れが進んで、お布施で運営が成り立っていたお寺からしてみれば「お布施が無くなるので手切れ金をもらうしかない」みたいな苦肉の策から生じた新しい用語と覚えておきましょう。

散骨をおすすめする理由

以上、揉めずに遺骨をスムーズに引取り散骨する方法をご紹介しました!